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初診料について

健康保険法の改正による
初診料の特定療養費(保険外併用療養費)化について

平成8年4月1日に健康保険法が改正され、地域の医院・診療所と病床数が、200床以上の地域基幹病院の役割分担をより進めるために基幹病院の初診に際して、医院・診療所から医師の紹介状がない患者さんについては、新たに初診時特定療養費(現在は初診時保険外併用療養費)として患者さんに対する自己負担を定めました。

次のような場合は「初診」として取扱い、
初診時保険外併用療養費1,430円(消費税込)をご負担いただきます。

  1. 当センターに初めて来院された場合。
  2. 以前に受診したことはあるが、すでに治療期間が終了(治癒)した後に再び来院された場合。
    ※疾患、診察料によっては最終来院日より受診間隔があくと、治癒したと判断される場合があります。
  3. 患者さんが任意に診療を中止されて、1ヶ月以上経過した場合。
  4. 医科に受診中であるが初診として歯科に受診した場合、歯科に受診中であるが初診として医科に受診した場合及び同日に医科、歯科を初診として受診した場合でも医科、歯科それぞれ別のご負担となります。

次に該当される方には、初診時保険外併用療養費1,430円(消費税込)をご負担いただきません。(免除)

  1. 他の保険医療機関などから診療情報提供書(紹介状)を医科、歯科それぞれにお持ちいただいた方。
  2. 今回受診する診療科は初めてだが、別の診療科に通院中の方。
  3. 救急車などで来院され緊急な診療を必要とされる方。
  4. 特定疾患または障害などにより各種公費負担制度を受給されている方。
    乳幼児・ひとり親家庭等医療費助成制度等はご負担いただきます。
  5. 生活保護法による医療扶助の対象となられている方。
    ※ご不明な点がありましたら、5番の会計窓口までお問い合わせ下さい。